サイバー・プランニング・カンパニー「マイクルプラン」運営要綱  本要綱は、有限会社マイクル(以下当社という)が運営するサイバー・プランニング・カンパニー 「マイクルプラン」に関し、当社とマイクルプラン参加メンバー(以下メンバーという)との基本的 関係を定め、当社及びメンバーはこれを遵守します。 第1条(適用及び変更) 1.当社は、マイクルプランをこの運営要綱に基づき運営します。 2.メンバーは、この運営要綱に基づきマイクルプランに参加します。 3.当社は、メンバーの承諾を得ることなく、この運営要綱を変更することがあります。 この場合には、マイクルプランの運営その他は、変更後の運営要綱によります。 変更内容については、速やかにメンバーに通知します。 第2条(マイクルプランの目的) 1.私たちの望む、私たちのためのマルチメディア社会を目指し、新たな価値観を持った自立した 個人や企業が、既存業界や既存商品から脱却した、新たなコンセプトに基づくマルチメディア関連 新商品・新サービスを、新たな仕組みとやり方で企画・創造します。 2.具体的事業プランを立案後、新規事業パートナーや出資先(ベンチャー投融資制度の活用等) を加え、事業会社を設立します。 第3条(マイクルプランの活動) 1.前条を達成するため、当社、及びメンバーは、主にインターネットを活用した以下の諸活動を  行います。  (1).ホームページによるマルチメディア関連情報の提供・閲覧  (2).メーリングリストによる交流、議論・意見交換  (4).会員向け情報誌(メールマガジン)の発行  (5).その他、マイクルプランの目的を達成するために必要な活動 2.当社はメンバーの了承を得ることなく、活動内容を変更することがあります。   変更内容については、随時メンバーに通知します。 第4条(メンバーの役割)  メンバーは、マイクルプランの目的を達成するため、主にインターネット上の議論や意見交換に  より、専門・熟練分野の知識やノウハウを相互に提供・利用し合います。 第5条(メンバーの条件) 1.参加希望者は、氏名、メールアドレス、住所、職業、プロフィール等を記入した加入申込書を当  社にご提出いただき、当社が加入を承諾することによりメンバーとして認められます。 2.メンバーは、所定の会費を、当社に支払うものとします。 第6条(会費等) 1.個人メンバー:1,000円/1口、法人メンバー:10,000円/1口とします。 2.当社は、会費の一部を事業会社設立時に、出資等に充当するものとします。 3.メンバーは、入会時に最低1口以上の会費を当社に支払うものとし、以降随時任意の口数を増額 することができます。 4.当社が特段の事情があると認めた場合は、会費は免除されます。 5.支払いは郵便振替または銀行振込とし、これ以外の方法については今後検討するものとします。  送金にかかる手数料等はメンバーが負担するものとします。 6.一旦お支払い頂いた会費は、当社が特段の事情があると認めた場合を除き、返済いたしません。 第7条(加入申込及び変更届出) 1.マイクルプランへの参加申し込みは、所定の加入申込書を当社に提出することにより行います。 2.申込書の内容は、当社及びメンバー以外には非公開とします。 3.氏名、住所等加入申込書の内容に変更があった場合は、速やかに当社に通知して下さい。 第8条(申込承諾等) 1.当社は、加入申込書の受領及び会費の入金を以って申し込みを承諾し、メンバーにID(認証番号)  とパスワードを連絡します。 2.メンバーはIDとパスワードの使用及び管理を、自己の責任において行います。 3.ID、パスワードのメンバー本人以外の使用は禁止します。 第9条(申込の拒絶)  加入申込書に虚偽の事実を記載したときや、当社が申し込みを承諾するのに支障があると判断し  たときは、当社は加入を拒絶することができます。 第10条(メンバー資格の自動継続)  メンバー資格は、当社が申し込みを承諾した期日より1年間有効とし、メンバーより退会の通知が ない限り、自動的に継続します。 第11条(禁止事項)  メンバーは、以下の行為を行わないものとします。  (1).当社及び他のメンバー、その他の第三者に損害を与え、または与えるおそれのある行為。  (2).当社及び他のメンバーや第三者を誹謗または中傷したり、名誉を傷つける行為。  (3).他のメンバーや第三者のプライバシーを侵害する行為。  (4).事実に反する情報を提供する行為。  (5).公序良俗に反する行為、あるいは公序良俗に反する情報を、他の利用者に提供する行為。  (6).その他、法令に違反する行為、又は違反するおそれのある行為。  (7).その他、当社が不適切と判断する行為。 第12条(利用の停止) 1.メンバーが次のいずれかに該当した時、またはその恐れのある時は、当社は何らの催告をする  ことなく、直ちにマイクルプランの利用を一方的に停止することができます。  (1).申込承諾後、1ヶ月以上経っても会費の入金がないとき  (2).第11条(禁止事項)に該当する行為を行ったと当社が判断した場合  (3).本要綱のいずれかに違反したとき  (4).その他、マイクルプラン運営に重大な支障を与えると当社が判断した場合 2.この場合、当社は既にお支払い頂いた会費等の払い戻しは一切行いません。 第13条(退会) 1.メンバーの都合により、マイクルプランを退会する場合は、所定の手続きにより当社に通知す  るものとします。 2.この場合、当社は既にお支払い頂いた会費等の払い戻しは一切行いません。 第14条(運営の停止または廃止) 1.当社は、やむを得ない事由により、マイクルプランの運営を停止または廃止することがあります。 2.この場合、当社は、メンバーに対し、事前にその理由及び期間を通知します。ただし緊急やむ  を得ないときはこの限りではありません。 第15条(免責)  当社は、マイクルプランの運営により発生したメンバーの不利益に対し、損害賠償の義務はない  ものとします。 第16条(損害賠償)  当社は、メンバーが本要綱に反した行為や、その他の不正または違法な行為によって、当社及び  他のメンバーが被ったすべての損害の賠償を、そのメンバーに求めることができるものとします。 第17条(管轄裁判所)  当社とメンバーとの間に生ずる係争は、当社所在地の管轄裁判所を第1審の専属管轄裁判所とします。 付則 1.本要綱は平成12年4月1日から実施します。